さて、青色申告にしよう!っと思っても勝手に青色申告に出来るわけではありません。
税務署に「今度の確定申告は青色申告でやりたいです!」っという申請をして、承認してもらう必要があります。
それが、「青色申告の承認申請書」です。
この書類は税務署にも置いてありますし、国税庁のHPからダウンロードしてプリントアウトしたものを提出してもOKです。
(国税庁HP⇒青色申告の承認申請 こちらのページの下の方にPDFデータがあります。)
この申請書、いつ出してもOKというものではありません。
●新規開業した場合、開業日から2ヶ月以内に提出。
●それまで白色申告としていた場合は、青色申告の承認を受けようとする年の3月15日までに提出。
つまり、確定申告の時期になって慌てて「青色申告にしたいです!!!」っといってもダメなわけです。
例えば、平成22年分の確定申告を青色申告にしたければ、平成22年3月15日までに申請書を税務署に提出しなければならないのです。
そのため、通常は確定申告とともに青色申告の申請を行うことが多いです。(確定申告も原則毎年3月15日までなので。)
さて、ではその青色申告の承認申請書の作成について解説していきます。
■Sponsored Link
申請書を入手したら、まずは必要事項を記入していきます。
・ 「 税務署長」には納税する税務署の署名を記入します。
・ その下の「 年 月 日提出」はこの申請書を税務署に提出する日を記入します。
実際に税務署の窓口に行ったときに記入すればOKです。
次に右側の欄に記入していきます。
・ 「納税地」の欄には「住所地・居所地・事業所等」の中から該当するものを○で囲むように書いてあります。通常は住所でしょうから、自分の住所と電話番号を記入します。
納税地以外に住所や事業所がある場合はその下の欄に記入しますが、なければ空欄でOKです。
・ 「氏名」の欄には自分の氏名とフリガナを記入し、押印します。(認印でOK) また、その隣の「生年月日」欄に自分の生年月日を記入します。
・ 「職業」欄には「個人事業の開廃業等届出書」で記入した職業を記入しましょう。
・ 「屋号」欄も「個人事業の開廃業等届出書」で記入してれば記入し、なければ空欄でOKです。
そして、「平成 年分以降の所得税の申告は、青色申告書によりたいので申請します。」というところに青色申告する予定の年を記入します。
次に、1〜6までの質問事項に回答していきます。
1.事業所名とその所在地を記入しますが、普通は事業所なんかないと思います。事業所名は空欄で、所在地は自宅の住所を記入すればOKです。
2.所得の種類を選択します。「事業所得」を○で囲みます。
3.今まで青色申告承認を取り消されたり、取り止めをしたことがあるかを聞かれています。初めて青色申告を申請する場合は (2)無 でOKです。
4.1月16日以降新たに事業を開始した場合の開始年月日を記入します。昨年既に開業している場合には空欄でOKです。今年新たに開業した人で、事業開始日が1月16日以降であればその日付を記入します。
5.親などから事業を相続している場合、その開始日等を記入します。普通は (2)無 でしょうね。
6.(1)では青色申告のために作成する帳簿の形式を選択します。ただ、参考情報なので、ここで簡易簿記を選択したからといっても、あとで複式簿記に勝手に変更しても問題ありません。ですので、とりあえず65万円の特別控除を目指して「複式簿記」を選択しておきましょう。
(2)では、作成する帳簿類を選択します。これらは青色申告時に税務署に提出するものではありませんが、税務調査の際は見せるように言われます。
また、これらの帳簿類をもとに、税務署に提出する決算書を作成しますので、きちんと作成しなければなりません。
FXで青色申告する場合、「現金出納帳、経費帳、預金出納帳、総勘定元帳」あたりを作成しておけばOKです。(会計ソフトを使えばあまり意識せずに作成できます。)
一番左下に「関与税理士」の欄がありますが、もし確定申告の作成などをお願いしている税理士さんがいれば、その氏名と電話番号を記載します。
(まぁ、そんな税理士さんがいればこのサイトなんぞ見ないでプロに聞くのが一番ですが(笑))
これで、青色申告の承認申請書は完成です。
確定申告の時期になりますと、窓口はヒジョーに混み合いますので、早めに提出しましょう〜
なお、申請書が受理されたからといって、税務署に青色申告者として承認してもらったわけではありません。後日電話で問い合わせがきたりして、不備があれば修正したり、申請期限が過ぎていれば今年は白色で申告にしてください、っと言われてしまうこともあります。(はい、私のことです(笑))
■Sponsored Link