FXをメインとして個人事業主として開業するのは、現状ではちょっと難しい状況です。
そのため、現在はWEBサイト運営業とセットで開業されている方が多いようです。

「WEBサイト運営業」、つまりHPやブログを作って、アフィリエイト収入等を主な収入源とする事業ですね。
「個人事業の開廃業届」の事業内容に、「WEBサイト運営」と「為替取引」と記載し、税務署に提出するという方法です。
WEBサイト運営業は今や世間的にも十分認知されており、税務署としても開業の事例も多いので、まず問題なく開業届を受け取ってくれると思います。
実際私も同じ様に記載して、特に詮索されることもなく受領してもらえました。
もちろん他に何か副収入を得る手段(執筆業とかのフリーランスの仕事)があれば、その仕事内容と一緒に為替取引を記載して提出してもいいと思います。
しかし、通常はそんな副収入なんてない人がほとんどですから、一番お手軽に始めることが出来て、なおかつ税務署にも認められやすいのはこの「WEBサイト運営」だと思います。
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しかも、WEBサイト運営にはFXと併用すると大きなメリットがあります。
それはWEBサイト運営とFXにかかる必要経費がかなりの割合で一緒!ということ。
家賃・・・WEBサイト運営でもFXでも同じ部屋ですね。
通信費・・・プロバイダー料金なんかも同じ。
光熱費・・・電気代だって一緒。
このほかPCの購入代金だって一緒。
このため、例えFXの経費としては認められづらくても、サイト運営の経費としては前例も多く、かなり認められやすくなると思います。
そうすると、「事業所得=WEBサイト収入+FX収入−必要経費」となり、事業所得を減らして税金を少なくすることが出来ます。
また、仮に税務署からFX収入は雑所得にしなさい、という指導がされた場合でも、
「事業所得=WEBサイト収入−必要経費」となりますが、この事業所得がマイナスの場合は他の給与所得や雑所得と通算できるため、結果的にFXが事業所得として認められた場合とほぼ変わらない節税効果があります。
ただし、税務調査が入った時に、このWEBサイト運営が何年にもわたって赤字だったりした場合には「これは事業所得とはいえないね」っと、雑所得扱いにされる場合もあります。
そうすると今まで認められていた必要経費もダメ。結局税金が増えてしまいます。
とはいえ、事業を始めて数年は赤字ばかりで利益がない、ということは普通に起こりうるので、開業後数年はこの方法は使えるのではないかと思います。
その間に計上する必要経費以上にWEBサイトによる収入が上がる、ということになればなおヨシ!ですね!
なお、くりっく365の場合は仮に雑所得ではなく事業所得として申告したとしても、他の所得と損益通算することが出来ません(申告分離課税)ので、この方法には適していません。