白色申告とは帳簿不要の事業者用簡単申告
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白色申告とは青色申告のような特典はないがカンタン
「白色申告とは、青色申告じゃない申告のこと」。
なんじゃそりゃ?って感じですが・・・
青色申告ではきちんと帳簿をつけることで色々と税制上の特典があるのですが、白色申告では帳簿をつける必要がないため、申告作業は簡単です。
その分、白色申告にして受けられる特典は、ゼロです。
帳簿不要の簡単申告が白色申告申告書類も青色より少なくてカンタン
つまり白色申告は、帳簿をつける必要がなく、申告作業が簡単な申告方法っということです。
「帳簿をつける」ということは、入ったお金や出ていったお金をきちんと帳簿に記載し、税務署に調査されてもお金の流れがよく分かるようにする作業です。
帳簿なんてどうつければ分からないし、面倒くさそう・・・っという人は、まずはこの白色申告で確定申告してみる方が良いと思います。
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事業所得が300万円を超えると記帳義務発生白色でも帳簿が必要になる
ただし、白色申告でも記帳義務、つまり帳簿をつける義務が生じる場合 があります。
それは、その年の前年度、前々年度の事業所得が300万円を超えた場合です。
つまり、今年の事業所得(収入から経費を差し引いた金額)が300万円を超えた場合、来年は帳簿をつけなければならなくなります
。
ただし、この場合に義務となる帳簿は、正式な帳簿である複式簿記でなくても、より簡単な帳簿である簡易簿記でOKです。ただ、簡易簿記であれ複式簿記であれ、帳簿をつけるのであれば、青色申告の申請をして、青色申告の様々な特典を受けてしまった方がお得ですけどね。
⇒詳しくはFX青色申告ガイド!へ
さて、FXでの白色申告に挑戦する場合は、税務署や自治体に開業届を提出し、その後は確定申告の時期である次の年の2〜3月まではトレードに専念するだけです。
(経費に計上するものの領収書や、取引報告書はしっかり保存しておきましょう。)
そして、確定申告時期になったら1月〜12月までの収入と経費の合計を出すため、取引報告書と領収書の金額を計算していきます。
⇒収入、経費の集計
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